金融犯罪のご注意
○正規の貸金業者とは?
貸金業を営む(消費者や事業者に対する金銭の貸付を業として行う)場合は、貸金業法第3条第1項により、内閣総理大臣(管轄する財務局長)または都道府県知事に申請・登録をする必要があります。 登録を受けた貸金業者には「登録番号」が付与され、この番号を取得した者が正規の貸金業者です。
■ビアイジの登録番号 「近畿財務局長(14)第00546号」です。
○正規の貸金業者であるかを確認するには?
正規の貸金業者は金融庁のホームページ内の「登録貸金業者情報検索サービス」より検索できます。
お客さまを狙う詐欺やカード不正使用はますます巧妙化しています。
正規の貸金業者をご利用いただきますよう、悪質な手口には十分お気を付けください。